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福井坂井地区広域市町村圏事務組合

最終更新日:2011年3月2日  ページID:001775

  一部事務組合は、地方自治法284条第2項により、複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスを共同で行うことを目的として設置する組織です。
 坂井市関係では、嶺北消防組合、福井坂井地区広域市町村圏事務組合、坂井地区水道用水事務組合、坂井地区環境衛生組合、武生三国モーターボート競走施行組合、三国あわら斎苑組合、五領川公共下水道事務組合の7つの一部事務組合があります。

 福井坂井地区広域市町村圏事務組合は、大野・勝山地区広域市町村圏や丹南地区広域市町村圏と並んで、福井市、坂井市、あわら市、永平寺町の3市1町で構成され、関係市町村が共同して事務処理を行い、事務効率を向上するため設立されました。
 事務内容としては、住民記録、税、廃棄物処理、観光などとなっており、関係市町の事務効率向上に大きな役割を果たしています。

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