子ども医療費助成制度
最終更新日:2011年2月22日 ページID:001378
子ども医療の助成を受けることができる子どもは?
子ども医療費助成制度により医療費助成の対象となる子どもは、坂井市に住所がある0歳から小学校6年生修了前まで(0歳から12歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもです。
助成の内容
医療機関等で診療を受けた際に窓口等で支払った一部負担金の内、健康保険の適用を受ける分について医療費助成の対象となります(これまでの乳幼児医療費助成制度と同じ)。
支給方法
病院等で受診する時には、必ず保険証と子ども医療費受給者証を提示の上で、受診機関の窓口にて一部負担金をお支払ください。一部負担金の支払後、医療機関からの報告に基づき約2ヶ月後に受給者の口座に助成金が振り込まれます。
- 県外の医療機関等で受診された場合は、領収書と認印を持って各総合支所福祉課で申請を行ってください。
- 付加給付制度により、加入健康保険から給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額を助成します。
- 医療費が高額になったときは、高額療養費として払い戻される分を控除した額を助成します。
手続きの方法は?
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提出を必要とするとき |
届出の種類 |
必要なもの |
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新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等) |
認定申請書 |
○印鑑(認印)
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保険証が変わったとき |
変更申請書 |
○既存の医療費助成受給者証
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お支払する口座を変更したいとき |
変更申請書 |
○印鑑(認印) |
問い合わせ窓口
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担当 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
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制度全般および |
福祉保健部子育て支援課 |
50-3042 |
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三国地区における助成 |
三国総合支所福祉課 |
82-8903 |
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丸岡地区における助成 |
丸岡総合支所福祉課 |
68-0805 |
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春江地区における助成 |
春江総合支所福祉課 |
51-9404 |
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情報発信元
子育て支援課
電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階























