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子ども医療費助成制度

最終更新日:2011年2月22日  ページID:001378

子ども医療の助成を受けることができる子どもは?

子ども医療費助成制度により医療費助成の対象となる子どもは、坂井市に住所がある0歳から小学校6年生修了前まで(0歳から12歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもです。
 

助成の内容

医療機関等で診療を受けた際に窓口等で支払った一部負担金の内、健康保険の適用を受ける分について医療費助成の対象となります(これまでの乳幼児医療費助成制度と同じ)。
 

支給方法

病院等で受診する時には、必ず保険証と子ども医療費受給者証を提示の上で、受診機関の窓口にて一部負担金をお支払ください。一部負担金の支払後、医療機関からの報告に基づき約2ヶ月後に受給者の口座に助成金が振り込まれます。

  1. 県外の医療機関等で受診された場合は、領収書と認印を持って各総合支所福祉課で申請を行ってください。
  2. 付加給付制度により、加入健康保険から給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額を助成します。
  3. 医療費が高額になったときは、高額療養費として払い戻される分を控除した額を助成します。

手続きの方法は?

提出を必要とするとき

届出の種類

必要なもの

新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等)

認定申請書

○印鑑(認印)
○子どもが加入している健康保険証
○受給者名義の振込希望口座通帳の写し
○健康保険付加給付内容証明書
 ※子どもの加入健康保険が下記の種別に
  該当する健康保険である場合のみ

  • 国民健康保険組合健保
  • 組合管掌健保
  • 共済組合健保

保険証が変わったとき

変更申請書

○既存の医療費助成受給者証
○印鑑(認印)
○子どもが加入している健康保険証
○健康保険付加給付内容証明書
 ※子どもの加入健康保険が下記の種別に
  該当する健康保険である場合のみ

  • 国民健康保険組合健保
  • 組合管掌健保
  • 共済組合健保

お支払する口座を変更したいとき

変更申請書

○印鑑(認印)
○変更後の受給者名義口座通帳の写し

問い合わせ窓口

担当

問い合わせ先

電話番号

制度全般および
坂井地区における助成

福祉保健部子育て支援課

50-3042

三国地区における助成

三国総合支所福祉課

82-8903

丸岡地区における助成

丸岡総合支所福祉課

68-0805

春江地区における助成

春江総合支所福祉課

51-9404

アンケート

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情報発信元

子育て支援課

お問い合わせはこちらから

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階

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