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後期高齢者医療制度

最終更新日:2012年4月2日  ページID:001709

 対象となるとき


75歳の誕生月(誕生日)から、本人からの届け出なしで自動的に対象となります。
65歳から74歳までで一定の障がいの状態にある方は、「福井県後期高齢者医療広域連合」に申請し、認定を受けた日から対象となります。
 *新規の方の「後期高齢者医療被保険者証」は、誕生月の前月に該当者へ郵送(簡易書留)します。

医療機関窓口での自己負担割合


医療機関で受診された際にご負担いただく自己負担割合については、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方(現役並み所得者)は3割負担、そうでない方(一般・低所得I・低所得II)は1割負担となります。(前年の所得で判定されます。) 

3割
負担
現役並み
所 得 者
同一世帯に住民税課税所得(控除後)145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方
1割
負担
一 般 現役並み所得者、低所得I、低所得IIに該当しない方
低所得II 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯の方
低所得I 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得は控除額を80万円として計算)

ただし、現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方でも収入額(年金・給与等収入合計)が次の金額に満たない場合は、申請(基準収入額適用申請)することにより1割負担となります。
○ 同一世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満の場合
○同一世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
○同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいて、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入合計額が520万円未満の場合


自己負担限度額(月額) 


1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算 〔44,400円〕

*過去12ケ月間での世帯支給が4回目以降の限度額は〔 〕内の額となります。

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

*入院時の食事代や差額ベッド代など医療費以外の額は含まれません。

低所得者以外の方は、「被保険者証」を提示すると、限度額以上は請求されません。(低所得者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご提示ください。)


「被保険者証」は毎年7月中に被保険者にお送りします。


 保険料の支払方法


年金からの天引きにより支払う方法(特別徴収)と、納付書により銀行等で支払う方法(普通徴収)とがあります。普通徴収の場合には、別途申請により口座引き落としにより支払う方法が選択できます。
対象となる年金額が年額18万円以上で、かつ、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、その年金額の2分の1を超えない場合は、原則特別徴収になります。
この場合において、申し出により市が認めた場合は、特別徴収から口座振替によるお支払い(普通徴収)に納付方法を変更することができます。なお、保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替によるお支払い(普通徴収)に変更が認められない場合があります。
 <年金天引きを中止する手続き方法>
  金融機関にて口座振替の手続きをした後、「口座振替依頼書」の本人控えと印鑑(認印)を各総合支所市民課へ持参し、「年金天引き中止申出書」により中止を申し出ることにより、年金からの天引きを中止し、口座からの振替にすることができます。
   ※ 「口座振替依頼書」は、市内の金融機関の窓口に用意してあります。

【後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について】 
特別徴収の場合は、特別徴収される年金受給者の社会保険料控除となり、普通徴収の場合で口座振替の場合は、当該口座名義人の方の社会保険料控除となります。
よって、後期高齢者保険料を被保険者ご本人以外の配偶者など生計を一にする方の口座から口座振替される場合は、当該口座名義人の方の社会保険料控除となります。納付書により銀行等で納められる場合は、生計を一にする方で実際に納付された方の社会保険料控除となります。
毎年7月に、後期高齢者医療被保険者の方全員へ「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。


 特別徴収(年金からの徴収。納付期日は年金支給日)


4月・6月・8月については、前々年の所得から算出した仮の年間保険料を6で割った額(100円未満は切り捨て)を、年金から徴収します。 <仮徴収>
10月・12月・翌年2月については、前年の所得により算出した年間の保険料(こちらが確定の年間保険料になります)から、4月~8月に徴収した保険料を差し引き、残った保険料を3で割った額を、それぞれ徴収します。 <本算定>
(ただし、10月は端数調整のため若干額が変わります)


普通徴収(納付書もしくは口座振替での納付)


年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方、年度内途中で後期高齢者医療制度に加入された方、転入されてきた方などが対象となります。
7月から翌年2月までの毎月月末(月末が土日祝日の場合は、翌営業日)を期限として、8期に分けての納付となります。

<納付月>     

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収
普通徴収

特別徴収は、年額を6回に分けて年金から天引きします。


※仮算定(4、6、8月分)(○)は、2月の天引き額と同額(原則)を賦課し、本算定(10、12、2月分)(●)で年額に調整します。

普通徴収は、年額を8回(■)に分け、納付書または口座振替で納付します。




☆ ご注意いただきたい点
<特別徴収から普通徴収(納付書納付)に納付方法が切り替わる場合>
前年度に保険料の軽減などで年度途中に保険料の年金天引きが止まった方は、一時的に普通徴収に切り替わる期間がありますので、その際は、納付書納付または口座振替による納付が必要となります。
<年度内途中で納付方法が切り替わる場合>
前々年と前年の所得が大きく変わるため、仮決定の年間保険料と本決定の年間保険料が大きく変わる方、年度内途中で後期高齢者医療制度に加入された方については、4月から翌年2月までの間に納付方法が切り替わる場合があります。(例: 7月~9月までは普通徴収で、10月・12月・翌年2月は特別徴収となる場合など)
納付方法・納付期限につきましては、後期高齢者医療保険料額決定通知書でご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
後期高齢者医療保険料額決定通知書は7月中旬、もしくは新規で資格を取得された方は、資格取得後約2か月後に郵送いたします。所得更正等、保険料に変更がある方については、随時郵送します。

 

保険料額(福井県の場合)


保険料は、「福井県後期高齢者医療広域連合」で決定し、2年ごとに見直されます。
福井県の保険料(年額)=均等割(年43,700円) + 所得割(年7.9%) 
※上限55万円
   【均等割】 被保険者一人ひとりにかかる定額負担(世帯の収入により軽減があります)
    <軽減の基準> 
 低所得者は、世帯の所得(世帯の被保険者+世帯主の総所得金額)に応じて軽減されます。 ※ 年金所得については、15万円の軽減判定控除があります。
     ■ 世帯内の被保険者全員が、年収80万円以下(その他の所得がない)の場合
       年額 4,300円 9割軽減
     ■ 世帯の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えない場合
       年額 6,555円 8.5割軽減
     ■ 世帯の総所得金額等が
基礎控除額(33万円)+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数)を超えない場合
   年額 21,850円 5割軽減
世帯の総所得金額等が
基礎控除額(33万円)+(35万円×世帯主以外の被保険者数)を超えない場合
年額 34,960円 2割軽減
 【所得割】 被保険者の所得に応じた負担(所得額により軽減があります)
<軽減の基準>
     賦課のもととなる所得(控除後の所得)が58万円(年金収入211万円)以下の場合
       所得割額の5割軽減

■ 社会保険等の扶養者であった方
      年額 4,300円 (均等割額 9割軽減 + 所得割額 0円)


社会保険などから後期高齢者医療制度に加入された方ご注意ください!
75歳到達者が社会保険等の被保険者本人【Aさん】で、奥さん等(75歳未満)の被扶養者【Bさん】がいる場合には、被扶養者の方【Bさん】は、保険の切替えが必要になります。(息子さん等の被扶養者になる等。その場合、事業所への届出が必要になります。)
【国民健康保険に加入する人】
息子さん等の被扶養者として、新たに社会保険に加入できない被扶養者の方【Bさん】は、坂井市国民健康保険へ加入してください。
坂井市国民健康保険の加入手続きは、印鑑、加入していた社会保険等が確認できる物及び本人確認できる物をお持ちになり各総合支所市民課までお願いします。


 

高額医療・高額介護合算療養費制度


高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢医療制度など)の加入者の方について、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの診療分)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担額の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。自己負担限度額を超える額について、医療費と介護サービス費の利用実績に応じて按分し、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。ただし、医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合又は支給額が500円以下の場合は支給がありません。また、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除して合算します。

所得区分 <後期高齢者医療制度+介護保険>
世帯単位の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円
一 般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

申請について


申請通知の送付
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して、高額介護合算療養費の支給対象となると思われる方には申請の通知をお送りします。
申請書の通知が届きましたら、各総合支所市民課にて申請をしてください。
途中で医療保険、介護保険がかわった方
計算期間中(毎年4月1日から翌年7月31日)に加入する医療保険、介護保険がかわった方、又は死亡や転出された方は、申請の通知が届いていなくても、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象になる場合があります。自己負担限度額を超えていると思われる方は、計算期間中に加入していた医療保険者、介護保険者から自己負担額証明書を取得し、基準日(7月31日)現在加入していた医療保険者に申請してください。また、計算期間中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に変わった場合にも、同様ですので、坂井市保険年金課または各支所市民課へご相談ください。
申請手続き等の詳細についてはこちら
     申請書(PDF形式:1,104KB)  / 記入例(PDF形式:558KB)

◇ 介護保険についての問合先
「坂井地区広域連合」  http://www.kouiki.sakai.fukui.jp/
〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫40-15
電話 0776-72-3305

福井県の後期高齢者医療
運営は、県内の全市町が加入する「福井県後期高齢者医療広域連合」が行います。

問合せ先
坂井市役所
本庁:保険年金課    TEL 50−3031
三国総合支所:市民課 TEL 82−8902
丸岡総合支所:市民課 TEL 68−0804
春江総合支所:市民課 TEL 51−9403
福井県後期高齢者医療広域連合
〒910-0843
福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館5階
  TEL:0776-54-6330
  FAX:0776-52-5720

広域連合の役割・・保険者となり、保険料決定や医療を受けたときの給付など。
市の役割・・・・・・・・申請の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収など。

 

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情報発信元

保険年金課

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電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階

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