原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更は、4月1日までに手続きを!
最終更新日:2011年3月10日 ページID:001975
原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更の手続は、4月1日までに所定の窓口にて行ってください。
原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更は、4月1日までに手続きを!
軽自動車などを廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には、手続きが必要です。 手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。登録事項に変更があった場合は、4月1日(金)までに、下記窓口にて手続きをしてください。なお、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。
| 種別 | 窓口 |
| 原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車 | 坂井市役所課税課 および各総合支所税務課 |
| 軽二輪車(126~250cc)、二輪の小型自動車(251cc~) | 福井運輸支局 福井市西谷1-1402 電話番号050-5540-2057 |
| 軽四輪車、軽三輪車 | 軽自動車検査協会福井事務所 福井市浅水138-11-3 電話番号0776-38-1509 |
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情報発信元
課税課
電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 多目的研修センター1階























