軽自動車税
- 軽自動車税の納期が5月になります。
平成19年度から軽自動車税の納期限が5月末日に変更になることについてのお知らせです。
- 原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更は、4月1日までに手続きを!
原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更の手続は、4月1日までに所定の窓口にて行ってください。
- 小型特殊自動車の登録について
小型特殊自動車(乗用装置を有する、トラクター・コンバイン・その他の農耕作業用自動車・フォークリフトなど)の登録についてのお知らせです。
- 軽自動車税について
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者または使用者にかかる税です。納期限は5月31日(休日の場合は、翌平日)です。税額は種類別に決められています。
※平成19年度より軽自動車税の納期限が5月31日に変更となりました。





















