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空き家情報バンク

最終更新日:2011年6月1日  ページID:001272

坂井市「空き家情報」バンクの目的


 坂井市内の空き家を有効活用し持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、坂井市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。

 坂井市「空き家情報」バンク制度について
   坂井市「空き家情報」バンク制度要綱
   坂井市「空き家情報」バンク制度のしくみ(フロー)


坂井市「空き家情報」バンク制度の流れ
 

 空き家情報バンクに登録します。
   「空き家情報バンク登録申込書」、「空き家情報バンク登録カード」を都市計画課まで持参下さい。
        空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)
        空き家情報バンク登録カード(様式第2号)

  • 売買物件の登録は、1人につき1物件のみとさせていただきます。
  • ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
  • 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼していただく必要があります。その際、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。
  • 仲介を依頼される方には、 (社)福井県宅地建物取引業協会をご紹介いたします。

 空き家の購入・賃貸希望者等へ情報を提供します。

   物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報の提供を行います。
    情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみといたします。

  •  空き家の購入・賃貸希望者と所有者等の交渉
  •  「購入・賃貸希望者」と「所有者」間で、物件の売買・賃貸等に関する交渉を行い、契約に関しての仲介行為はホームページに記載されている宅地建物業者が行います。市は直接関与しません。
  • 坂井市個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、登録の際に知り得えた情報は、「購入・賃貸希望者」への提供のほか、本事業の目的以外に利用いたしません。

アンケート

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情報発信元

都市計画課

お問い合わせはこちらから

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁(西)2階

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