狂犬病予防
最終更新日:2011年2月24日 ページID:001526
狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的に狂犬病予防法が定められています。
犬の登録
犬を飼うときは
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。登録の際に犬の鑑札を交付しますので、必ず犬に付けておいてください。
※犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された飼い主が分かるようになっています。狂犬病予防法では、鑑札及び狂犬予防注射済票を犬に付けることが飼い主に義務付けられており、これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出すうえで、大きな手がかりになります。
犬の鑑札を失くしたときは
犬の鑑札を失くしたときは、再交付を受けることが、義務付けられています。
犬が死んだときは
登録されているが犬が死亡したときは、30日以内に届出が必要です。
飼い主や犬の住所が変わったときは
犬の飼い主又は犬の所在地に変更があるときは、30日以内に届出が必要です。
各種様式
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事由 |
受付場所 |
手数料 |
提出書類 |
|---|---|---|---|
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登録 |
1 下記問合せ先 2 動物病院※ 3 狂犬病予防集合注射会場 |
3,000円 |
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鑑札再交付 |
1 下記問合せ先 2 狂犬病予防集合注射会場 |
1,600円 |
|
|
死亡 |
1 下記問合せ先 2 動物病院※ 3 狂犬病予防集合注射会場 |
無料 |
|
|
登録事項変更 |
1 下記問合せ先 |
無料 |
※動物病院については、下記委託病院一覧表参照
狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、毎年1回、生後91日以上の飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。注射の際に狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ず犬に付けておいてください。(上記「犬を飼うときは」参照。)
各種様式
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事由 |
受付場所 |
手数料 |
提出書類 |
|---|---|---|---|
|
注射済票交付 |
1 下記問合せ先 3 狂犬病予防集合注射会場 |
550円 |
|
|
注射済票再交付 |
1 下記問合せ先 |
340円 |
※動物病院については、下記委託病院一覧表参照
委託病院一覧表
|
No |
動物病院名 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
|
1 |
いなば動物病院 |
坂井市丸岡町猪爪2-306-1 |
67-7123 |
|
2 |
高木動物病院 |
坂井市坂井町下関57-9-2 |
72-2811 |
|
3 |
はるえ動物病院 |
坂井市春江町江留上新町39-2 |
51-8212 |
|
4 |
藤井獣医科医院 |
坂井市三国町加戸94-5 |
81-3452 |
|
5 |
松崎動物病院 |
坂井市丸岡町北横地19-3-23 |
67-3320 |
|
6 |
ラーバンの森動物病院 |
坂井市三国町陣ケ岡26-10-27 |
82-1212 |
|
7 |
新谷獣医科医院 |
あわら市大溝1-19-37 |
73-0181 |
|
8 |
ごとう動物医院 |
福井市高木町76-8 |
54-0454 |
|
9 |
さかい動物病院 |
福井市文京1-29-13 |
22-0181 |
|
10 |
さくら通り動物病院 |
福井市照手4-6-18 |
29-7616 |
|
11 |
柴田動物病院 |
福井市南四ッ居1-10-4 |
52-1122 |
|
12 |
大門動物病院 |
福井市飯塚町7-29 |
34-1221 |
| 13 | とくだ動物病院 | 福井市渕4-2806 | 34-1270 |
|
14 |
ハート動物病院 |
福井市花堂南2-1-17 |
35-1711 |
|
15 |
文京動物病院 |
福井市文京4-6-9 |
25-1013 |
|
16 |
山下動物病院 |
福井市二の宮3-16-26 |
26-2937 |
|
17 |
山田動物病院 |
福井市大町2-1112 |
34-1050 |
|
18 |
吉田獣医科医院 |
福井市文京1-41-16 |
26-3866 |
※市別50音順
飼い主のモラル
ペットなどの動物の正しい飼い方については法律基準があります。
動物の愛護及び管理に関する法律
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を適正に取り扱い、人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
基本原則
全ての人が、命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、適正に取り扱いようにしなければなりません。
飼い主の責任
- 動物の習性等を正しく理解して飼いましょう。
- 最後まで責任をもって飼いましょう。
- 必要な運動、給餌、給水、病気の予防により健康や安全を守りましょう。
- 数が増えすぎて飼えなく恐れがある場合は、繁殖制限に努めましょう。
- 動物による感染症の知識を持ち、感染症の防止に努めましょう。
- ふん尿やその他の汚物を適正に処理し、周辺の環境保全に努めましょう。
- 動物の逸走防止に努めましょう。
- 万が一逃げ出したときは、飼い主の責任において速やかに捕獲してください。
犬・猫の適正飼育
犬の飼い方
- 放し飼いは絶対にやめましょう。
- 繋留する場合は、犬の行動範囲が道路又は通路に接しないようにしましょう。
- 危害や迷惑の防止のため適切なしつけをしましょう。
- ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましょう。
猫の飼い方
- 周囲の環境に応じた飼い方で、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。
- 感染症の防止や健康と安全のためにも屋内で飼いましょう。
- ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましょう。
関連団体
一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会
人と動物たちのより良い共生社会作りを目的に活動している団体です。
問合せ先
環境推進課 50-3032
三国総合支所市民課 82-8902
丸岡総合支所市民課 68-0804
春江総合支所市民課 51-9403
関連ファイル
関連ページ
- 一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会[ 新しいウィンドウで表示します ]
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情報発信元
環境推進課
電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階
















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