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戸籍届出

最終更新日:2012年1月4日  ページID:001613

戸籍は、出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。


  • 届出窓口 本庁市民生活課および最寄の総合支所市民課
  • 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 
  • 平日時間外および土曜日曜日、祝日、年末年始は市役所の宿日直にて受付をしています。

各種の届出

届出の種類

届出の期間

届出に必要なもの

出生届
(子どもが生まれたとき)
生まれた日を含めて14日以内 出生届(出生証明書付)1通
届出人の印鑑
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者)
死亡届
(死亡のとき)
死亡した日または死亡の事実を
知った日から7日以内
死亡届(死亡診断書付)1通
届出人の印鑑
後日手続きが必要なもの
  • 国民年金手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 老人医療受給者証
  • 国民年金証書
  • 介護保険証(被保険者)
婚姻届
(結婚するとき)
届出のあった日から効力が生じます。
(婚姻届を出しても住所の変更はされませんので住所変更のある方は、転入・転出の届けを忘れずにしてください。)

婚姻届 1通届出人の印鑑(夫と妻の旧姓の印)
夫または妻の本籍地が市外の方は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

未成年者の方は、父母の同意書が必要です。
本人確認書類

転籍届
(本籍を移すとき)
届出のあった日から効力が生じます。 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
筆頭者、配偶者双方の印鑑
市内転籍の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。

このほか、離婚、養子縁組、入籍届などがあります。外国籍の方の届出の場合は事前にお問合せください。
届出時の本人確認について 
最近、本人になりすまして虚偽の戸籍届出事件が全国で発生しています。事件の防止と戸籍制度に対する信頼の確保のため、窓口での本人確認を行っています。運転免許証や住基カード、健康保険証やパスポートなどを提出していただきます。ご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類について、詳しくは窓口での本人確認をごらんください。 
 
対象となる届出
婚姻届、養子縁組届、認知届、協議離婚届、協議養子離縁届 

 

戸籍等に関する証明手数料

種類

手数料

必要なもの

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

1通 450円

請求者(窓口に来た人)の印鑑
本人確認書類
直系親族・配偶者以外の方は委任状
代理人が申請する場合は委任状と印鑑
改製原戸籍謄本・抄本
除籍謄本・抄本

1通 750円

請求者(窓口に来た人)の印鑑
本人確認書類
直系親族以外の方は委任状
代理人が申請する場合は委任状と印鑑

謄本・抄本…謄本(全部事項証明)とは戸籍(除籍)原本の内容をそのまま写したもので、抄本(個人事項証明)とはその戸籍(除籍)の中の一部の者について写したものです。


 
                                         

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情報発信元

市民生活課

お問い合わせはこちらから

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階

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