らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

坂井市男女共同参画推進条例

この条例は、性別の違いによる差別をなくし、一人ひとりが人として互いに大切にしあう社会、さらに、男女が家庭・地域・職場・学校など、あらゆる分野で参画できる社会の実現をめざして作られました。

<条例の構成>

前文

第1章 総則

  • 第1条(目的)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(基本理念)
  • 第4・5・6条(市・市民・事業者の責務)
  • 第7条(性別による権利侵害の禁止)
  • 第8条(公衆に表示する情報に関する制限)

第2章 男女共同参画を進めるために必要な施策

  • 第9条(基本計画)
  • 第10条(市民等への支援活動)
  • 第11条(広報活動)
  • 第12条(推進期間)
  • 第13条(推進体制の整備等)
  • 第14条(相談等)

第3章 坂井市男女共同参画審議会

  • 第15条(設置)
  • 第16条(所掌事務)
  • 第17条(組織)

第4章 雑則

  • 第18条(委任)

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お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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