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保険・年金の届出

最終更新日:2011年3月25日  ページID:002155

国民健康保険の届出

このようなとき 必要なもの
加入するとき 他の市町村から転入してきたとき

・印鑑

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被保険者に該当しなくなったとき
・印鑑
・職場の健康保険をやめた日のわかる証明書
子どもが生まれたとき ・印鑑
生活保護を受けなくなったとき ・印鑑 ・生活保護廃止決定通知書
脱退するとき 他の市町村へ転出するとき ・印鑑 ・国民健康保険証
職場の保険に加入したとき
職場の保険の被扶養者になったとき
・印鑑 ・国民健康保険証
・加入した健康保険の保険証(まだ交付されていないときは、加入を証明するもの)
生活保護を受けるようになったとき ・印鑑 ・国民健康保険証
・生活保護開始決定通知書
死亡したとき ・印鑑 ・国民健康保険証
その他 退職者医療制度の対象となったとき ・印鑑 ・国民健康保険証 ・年金証書
住所、氏名、世帯主が変わったとき ・印鑑 ・国民健康保険証
世帯を分離・合併したとき ・印鑑 ・国民健康保険証
国民健康保険証をなくしたとき ・印鑑 ・本人を確認できるもの(運転免許証等)
就学により世帯を離れているため、国民健康保険証を分けたいとき ・印鑑
・国民健康保険証 ・在学証明書など

年金の届出

ご加入されている年金の種類によって、届出先が変わります。

このようなとき 届出先
20歳の誕生日がきたとき
(厚生年金等に加入していない方)
第1号被保険者→市役所(*)
第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社などを退職したとき 市役所(*)
会社などに勤めるようになったとき 市役所(*)
厚生年金、共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき 配偶者の勤務先
厚生年金、共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき (第1号被保険者となるとき) 市役所(*)

(*)手続きには、年金手帳、印鑑、厚生年金・共済年金に加入・喪失した日のわかるものが必要です。

 

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情報発信元

保険年金課

お問い合わせはこちらから

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-68-0324
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁1階

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