軽自動車税の納期が5月になります。
最終更新日:2011年3月10日 ページID:001976
平成19年度から軽自動車税の納期限が5月末日に変更になることについてのお知らせです。
軽自動車税の納期が5月になります
平成19年度から軽自動車税の納期限が4月末日から5月末日に変更になります。これにともない、すでに発行済みの車検に必要となる平成18年度軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は平成19年4月29日となっておりますが、有効期限を平成19年5月30日と読み替えができるよう軽自動車検査協会、運輸支局に依頼しておりますので、そのままご使用くださいますようお願いします。
なお、廃車された方や名義変更をされた方は、3月31日までに手続きを完了されますようお願いします。
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
情報発信元
課税課
電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 多目的研修センター1階























