個人市・県民税
- 個人住民税について
個人住民税とは・・・
県に納めていただく「県民税」と市に納めていただく「市民税」を合わせて住民税とよびます。
市民のみなさんの日常生活に直接結びつく県や市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の税金です。
住民税には、市民が納めていただく「個人住民税」と法人が納めていただく「法人住民税」があります。 - eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告について
平成23年12月19日(月)から、eLTAXによる市税の電子申告の受付を始めます。
これにより、これまで紙で行っていた地方税の申告が自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して行うことができます。 - 従業員の個人住民税は特別徴収で納入を!
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税+県民税)を徴収し(差引き)、従業員の住所地の市に納入していただく制度です。
- 個人住民税納期の特例について
特別徴収した個人住民税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに市役所に納めなければなりません。
しかし、給与の支払人員が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを個人住民税の納期の特例といいます(地方税法第321条の5の2、市税条例第46条の2)。 - 個人住民税の寄附金税制の拡充について
個人住民税の寄付金控除が大幅に拡充されました。(平成21年度から)
次の2種類があります。
1.都道府県・市区町村への寄附金控除(ふるさと納税制度)について
2.都道府県・市区町村以外への寄附金控除 - 個人住民税特別徴収用届出書ダウンロード
給与差引き(特別徴収)関係の異動届出書等様式をダウンロードできます。
- 65歳未満で年金と給与所得のある方へ
法改正により個人住民税の納め方が変わります。(65歳未満で年金と給与所得のある方)
※納付方法が変わるだけで、新たな税負担が生じるものではありません。 - 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について
公的年金にかかる個人住民税が年金から特別徴収されます(平成21年10月より)
公的年金を受給されている方について、これまで納付書や口座振替で納付いただいてきた公的年金にかかる個人住民税が、年金から差引き(特別徴収)されるようになります。





















