退職所得にかかる住民税の計算方法の変更について(平成25年1月から)
最終更新日:2011年12月27日 ページID:003115
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変わります。ご注意ください。(平成23年度の税制改正に基づき、当初は平成24年1月1日以降適用される予定でしたが、国会での審議の結果、平成25年1月1日以降適用されることになりました。)
【改正のポイント】
・退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます(住民税)
(なお、勤続年数5年以下の会社役員等の退職手当に係る2分の1課税の廃止(住民税、所得税)については、法案成立後改めてお知らせします。)
【退職所得に関する税額の計算方法】
| 現 行 | 改正後 | |
| 計算 方法 |
【住民税】 イ (収入金額-退職所得控除額※1)×1/2 ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) ハ ロの額-ロの額×10% |
【住民税】 イ (収入金額-退職所得控除額※1)×1/2 ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) |
※1)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
・勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
【適用時期】
平成25年1月1日以後支払われるべき退職所得について適用されます。
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
情報発信元
課税課
電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 多目的研修センター1階























