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更新日:2023年3月31日

後期高齢者医療制度について

対象となる方(被保険者)

75歳以上の方

75歳の誕生日から全員(生活保護を受けている方を除く)が加入することになります。
加入の申請は必要ありません。

65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方(任意加入)

加入するには、申請をして認定をうける必要があります。
詳しくは、後期高齢者医療制度障害後期について(PDF:267KB)をご確認ください。
なお、65歳になる方で後期高齢者医療制度に該当すると思われる方には、坂井市より65歳のお誕生日前に加入のご案内をお送りしています。

後期高齢者医療制度の保険証

75歳のお誕生日までに簡易書留で郵送されます

  • 後期高齢者医療制度では、被保険者おひとりおひとりに1枚ずつ保険証が交付されます。
  • 75歳のお誕生日の前月の20日頃に、保険年金課より、住民票上のご住所へ簡易書留にて郵送します。
    保険証と一緒に後期高齢者医療制度に関する案内もお送りしますので、よくお読みください。

有効期限が切れた保険証はご使用いただけません

  • 保険証は毎年8月1日に新しいものに切り替わります。
    そのため、保険証の有効期限は翌年の7月31日までとなります。
    (保険料に滞納がある方は有効期限の短い保険証を交付する場合があります)
  • 新しい保険証は7月中旬頃に、福井県後期高齢者広域連合より、住民票上のご住所へ簡易書留にて郵送します。

紛失したり汚して使えなくなった場合は、再交付できます

  • 保険年金課または各支所の窓口にて再交付のお手続きをしてください。
    お手続きに必要なものは、マイナンバーが確認できるもの・身分証明書(運転免許証、パスポート等)・委任状(PDF:84KB)(お手続きに来られる方が別世帯の方の場合)です。
  • 原則、その場で再交付します。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関・調剤薬局でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。

医療機関窓口での自己負担割合

  • 保険証には、所得区分に応じて医療費の自己負担割合(1割、2割、3割)が記載されています。
  • 令和4年10⽉1⽇から、医療費の自己負担額が見直されることにより、⼀定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者(窓⼝負担割合3割)を除き、医療費の窓⼝負担が2割になりました。 ※窓口負担割合についてのパンフレットはこちら(PDF:1,114KB)
  • 所得区分は、前年の所得をもとに世帯で判定し、毎年8月1日に定期的に見直されます。

自己負担割合

所得区分

所得の条件

3割

現役並み所得3 住民税課税所得(控除後)※1が年額690万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得2 住民税課税所得(控除後)※1が年額380万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得1 住民税課税所得(控除後)※1が年額145万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者
2割 一般2

住民税課税所得(控除後)※1が28万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者があり、下記のいずれかの方

・被保険者が単身世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が200万円以上

・被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が320万円以上

1割

一般1

現役並み所得者1・2・3、一般2、低所得1、低所得2に該当しない方

低所得2

同一世帯の全員が住民税非課税の世帯の方

低所得1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得は控除額を80万円として計算)

【注1】 療養を受ける月の前年の12月31日(療養を受ける月が1~7月にあっては前々年)において世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の者がいるとき、その人数に一定額(16歳未満33万円、16歳以上19歳未満12万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の住民税課税所得から控除します。

基準収入額適用申請

所得区分が現役並み所得となった方でも収入額が次の条件に当てはまるときは、基準収入額適用申請をすることにより所得区分が一般(1割又は2割)となります。

  • 世帯に後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合
    被保険者の前年の収入額が383万円未満
    ただし、383万円以上でも同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
  • 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
    被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

 

お問合せ先

坂井市役所
本庁:保険年金課
TEL:50−3031
三国支所
TEL:82−8902
丸岡支所

TEL:68−0804
春江支所
TEL:51−9403

福井県後期高齢者医療広域連合
〒910-0843

福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館5階
TEL:0776-54-6330
FAX:0776-52-5720

ホームページ:http://www.fukui-kouiki.or.jp/index.php

福井県後期高齢者医療広域連合とは

後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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