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更新日:2026年9月1日

災害による後期高齢者医療保険料の減免について

災害による後期高齢者医療保険料の減免制度

災害により住宅や家財に損害を受けた場合、被害の程度によって、申請により、減免措置を受けられる場合があります。

減免の内容

損害の程度 減免額
全壊 保険料の全額
半壊・大規模半壊・床上浸水 保険料の2分の1に相当する額
家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき 保険料の3分の1に相当する額

 

申請方法

受付場所

坂井市役所 保険年金課または各支所

必要なもの

お問合せ先

坂井市役所
保険年金課
TEL:50−3031

福井県後期高齢者医療広域連合
〒910-0843

福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館5階
TEL:0776-54-6330
FAX:0776-52-5720

ホームページ:http://www.fukui-kouiki.or.jp/index.php

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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