らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 届出 > 退職(職場の保険を脱退)したときの健康保険と年金の手続き

ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

退職(職場の保険を脱退)したときの健康保険と年金の手続き

電子申請や郵送で国民健康保険の各種手続きができます

国民健康保険の加入や脱退の手続きなど、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくてもできます。積極的なご利用をお願いいたします。

健康保険

退職したり、職場の健康保険の被扶養者に該当しなくなった場合など、職場の健康保険を脱退した後も、すべての方が公的医療保険制度に加入する届出が必要です。

  1. 職場の健康保険の任意継続保険に加入する場合
    退職後、一定の条件で個人の希望により被保険者となることができます。(2年間)
    手続きや保険料は、これまでご加入の職場の健康保険にお問い合わせください。
  2. ご家族の職場の健康保険の扶養になる場合
    手続き方法や扶養家族と認められるための条件・基準等は、ご家族の職場でご確認ください。
  3. 国民健康保険に加入する場合(上記1、2以外の場合)
    保険年金課、各支所にて健康保険の喪失日から14日以内に手続きしてください。
    加入の届け出が遅れても、それまで加入していた健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になることもあります。

届出に必要なもの

  • 職場の健康保険資格を喪失している証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・住基カード・パスポートなど)
  • 世帯主の方と国民健康保険に加入される方全員のマイナンバーのわかるもの

国民年金

20歳以上60歳未満の人はこれまでの年金制度(厚生年金等)から国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。本庁保険年金課、各支所で変更手続きをしてください。扶養している配偶者の種別変更届出も必要です。

 

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?