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更新日:2023年3月31日

第三者行為(交通事故など)

第三者行為(交通事故など)の届出

第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故がこれにあたります。
※自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受けるためには届け出が必要です。
なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

医療費は加害者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は国保が一時立て替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行うためには被害者側からの届け出が必要ですので、国保を使うときには必ず保険年金課または各支所に届け出ください。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書
  • 傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書、誓約書

関連ファイル

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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