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更新日:2023年3月31日

療養費(医療費の全額を負担したとき)

電子申請や郵送で国民健康保険の各種手続きができます

国民健康保険の加入や脱退の手続きなど、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくてもできます。積極的なご利用をお願いいたします。

療養費について

  • やむを得ない事情により保険診療を受けることができず、治療費の全額(10割分)を負担したとき、療養費の申請をし認められれば、自己負担分(2割~3割分)を除いた額が払い戻されます。
  • 療養費の申請は、医療機関等に治療費を支払った日の翌日から2年以内にお願いします。2年を経過すると申請が出来なくなり、払い戻しが受けられません。
  • 提出された申請書は、審査に時間を要する場合がございます。そのため、申請から払い戻しまでに3ヶ月以上要することもあります。
  • 重度心身障害者受給者証・子ども医療費受給者証・ひとり親医療受給者証をお持ちの方は、療養費の申請に加え、福祉医療費助成申請を行うことで、自己負担分(2割~3割分)の払い戻しを受けられる場合があります。

療養費の申請対象

下記のどのような場合の申請でも、国民健康保険証・振込先の通帳(又はキャッシュカード)・印鑑・マイナンバーのわかるものが必要になります。これに加えて、それぞれの場合によって、追加で必要なものがあります。

 

申請の対象

となる場合

申請の際、追加で必要なもの

注意点

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作った時

  • 医師の診断書や指示書等
    治療用装具製作指示装着証明書
    小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書
    弾性着衣等装着指示書
  • 装具の領収書(明細内訳の記載あるもの)
  • 治療に必要であることが条件であるため、補聴器や車いすなど日常生活を補助するものは申請の対象となりません。
  • 小児の治療用眼鏡が申請の対象となるには、いくつか条件があります。下記にて詳細を掲載しております。
  • 弾性着衣は、乳癌等の術後に発生するリンパ浮腫治療に必要な場合、申請の対象となります。
急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受け、医療費を全額支払った時
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 医療費を全額支払った分の領収書
  • この場合での診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関で発行してもらえます。ただし、医療機関によっては、市からの請求でないと発行しないところもあります。そのような場合には、市にご相談ください。
保険証変更の手続き中などやむを得ない理由で、以前加入していた保険証を使って受診してしまい、保険者から医療費返還請求を受けた時
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 以前加入していた保険者に支払った分の領収書
  • この場合での診療報酬明細書(レセプト)は、以前加入していた保険者から発行してもらえます。開封厳禁と記載した封筒に入って届くこともあります。市へ提出するまで開封しないようにしてください。
  • 以前加入していた保険者によっては、医療費の他に事務手数料を請求されることがあります。療養費では、事務手数料の払い戻しはできません。事務手数料はご本人様負担になります。
海外旅行中に病気になり、現地の医療機関で治療を受けた時
  • 日本国内で保険適用されていない治療や、治療目的の渡航の場合は申請の対象になりません。
  • 療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定されます。実際支払った額と比べて払い戻しが少額となる場合があります。
  • 診療内容明細書・領収明細書は、同様の内容が記載された現地の医療機関発行の書類があれば、指定の様式でなくても大丈夫です。しかしながら、可能な限り海外渡航の際は事前に書類を準備していかれることをお勧めします。
医師の指示により、マッサージ・針・灸などの施術を受けた時

 

代理受領委任払い

  • 療養費支給申請書

(施術を受けたときに作成するもの。施術所が患者様に代わって保険者へ提出します。申請書の委任欄には、原則自筆による記入が必要になります。)

償還払い

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 医師の同意書
  • 診療内容の明細書
  • 領収書

 

  • 「代理受領委任払い」とは、患者様は施術所へ自己負担分(1割~3割)のみを支払い、残りの分(9割~7割)を施術所が患者様に代わって保険者へ請求するという方法です。多くの施術所がこちらの方法をとっています。
  • 「償還払い」とは、患者様が施術所へ費用の全額(10割)を支払った後、自ら保険者へ自己負担分を除いた額(9割~7割)を請求するという方法です。
  • 整形外科などの医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、支給の対象となりません。

 

急性又は亜急性の外傷性の打撲・ねんざ・骨折・脱臼などで柔道整復師の施術を受けた時

代理受領委任払い

  • 柔道整復施術療養費支給申請書

(施術を受けたときに作成するもの。施術所が患者様に代わって保険者へ提出します。申請書の委任欄には、原則自筆による記入が必要になります。)

償還払い

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • (骨折・脱臼の場合)医師の同意書
  • 日常生活における筋肉疲労や肩こりなど原因がはっきりしないものや、内科的原因によるもの、症状の改善のみられない慢性的なものは支給の対象となりません。

 

  • 整形外科などの医療機関で同じ負傷の治療を受けている間は、支給の対象となりません。

小児弱視等治療用眼鏡等の申請対象条件

以下3点すべて満たす必要があります。

  1. 作成指示された時点で、9歳未満
  2. 病名が弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正のいずれか
  3. 過去に一度眼鏡を作成している場合、

注意:5歳未満の小児ならば、前回作成した眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合

注意:5歳以上の小児ならば、前回作成した眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合

また、療養費の対象となる金額には基準が設けられております。作成した眼鏡等の代金が基準を超えている場合、超えた部分は全額実費となります。

柔道整復師・マッサージ・はり・灸の施術を受けられる方

注意点でも記載した通り、他の医療機関の受診状況や負傷の内容によっては、療養費申請の対象とならない場合があります。

施術を受けられる場合は、施術所に対し受診状況や負傷原因等を正確に伝えましょう。

また、坂井市より施術日や施術内容等について電話や文書で照会せていただく場合があります。

日頃より領収書等を保管し、照会があった際にはご回答いただけるようご協力をお願いします。

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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